平成18年度の診療報酬改定により、
管理栄養士にも保険点数がつけられるようになりました。
特別管理加算が廃止され、栄養管理実施加算の新設されたことや、
栄養指導料が拡大されたことというのは、
栄養士の能力が重要視されるようになったということです。
新設された栄養管理実施加算は、
以下の条件を満たすと、1日12点の診療報酬が加算されます。
・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
・入院患者ごとに栄養状態の評価を行い、
医師や栄養士、その他医療従事者が共同して、
栄養管理計画を作成していること。
・当
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